農業生産法人設立の要件

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法人の組織形態要件

1.農事組合法人(2号法人)
2.株式会社(譲渡制限付株式会社=非公開会社)
3.合名会社、合資会社、合同会社 ※1
※1 上記以外の法人(例えば公開会社、NPO法人、一般社団法人、宗教法人、学校法人等は農業生産法人にはなれません。

 

 

事業要件

主たる事業が、農業およびその農業に関連する事業であること ※2
※2 関連事業とは農畜産物の貯蔵、運搬または販売、農業生産に必要な資材の販売、農作業の受託、農業と併せて行う林業、共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業等になります。

 

 

構成員要件 ※5

1.農地の権利提供者(農地の貸主や売主(農地の地主さんのこと))
2.農業の常時従事者 ※3
3.農作業委託農家(農業生産法人に農作業の委託を行っている個人)
4.地方公共団体、農地保有合理化法人、農業協同組合、農業協同組合連合会
5.継続的取引関係を持つ個人・法人 ※4
※3 農業に常時従事しているかの判断は、法人の農業と関連事業(企画管理労務も含む)に、原則年間150日以上従事しているか否かによるものとされています。
※4 3年以上の取引契約を書類で締結することが必要。
※5 農業関係者の総議決権が4分の3以上であること。

 

 

業務執行役員要件

1.農業生産法人の経営を行う役員の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である構成員であること。
2.1に該当する役員のうちの過半数が農作業に従事(原則年間60日以上)すること。

 

 

いわゆる野菜工場でのトマト栽培やガラスハウスでの花卉園芸、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農業生産法人の要件を満たしている必要はありません。
このような農地を利用せずに農業を行っている法人と農業生産法人を併せて、一般に農業法人と呼ぶわけですね。