許可申請書の提出先

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許可申請書の提出先

農地の権利を移転、設定を許可するかしないかの判断は農業委員会が行います。
ですので許可申請は、その所在する農業委員会に対して行うことになります。
 
例外として都道府県知事に対して行う場合は次の通りです。
・複数所在する場合
・許可を受けようとする者の住所がある市町村の行く以外に対象の農地等がある場合
・権利を取得しようとする者が農業生産法人および農地法第3条第3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする法人以外の法人の場合
 
この農地法第3条の規定による許可は、個人・法人に限らず、新たに農業を開始する場合には受けなくてはいけません。

許可までの流れ

法人の場合は、農業生産法人の要件を満たし、農地法第3条の許可要件を満たしたうえで、許可申請を行います。
 
申請者(法人)

農業生産法人要件(農地法第2条第3項)

農地法第3条の許可要件(農地法第3条2項)

農地法第3条の許可(農地法第3条第1項)
 

農地法第3条の許可要件

農地法第3条第2項に条件が定められいて、いずれかの要件に該当する場合は、許可が下りません。
 
1.農地の全部効率利用要件
権利取得後の農地全部について効率的に農業を行うことができるかどうか、という要件です。
経営規模や作付けするする作目、機械の保有状況、農業に従事する人数・労働力、農業に関する技術など、総合的に勘案して判断されます。
 
 
2.農業生産法人要件
会社などの法人で農地法の許可を得ようとする場合は、原則として農地法第2条第3項で定められた用件を満たした農業生産法人と呼ばれる法人以外、許可を得ることはできません。
例外として、平成21年の農地法改正で、賃借権や使用貸借権による農地権取得の場合に限って、農業生産法人以外の法人でも許可を取得することができるようになりました。
詳しくは事項でお話します。
 
 
3.下限面積要件
農地の面積に関する要件です。
耕作や養畜の事業に使用する面積の合計が、北海道では2ヘクタール、都道府県では50アールに達しない場合には、許可を得ることはできません。
 
農業経営を維持・継続するために最低限必要になる面積として、設定されています。
下限面積は多くの市町村でそれぞれの地域の実情に合わせて緩和されている場合もありますので、分からない場合には管轄する農業委員会に確認しましょう。
 
ちなみに農業における基準単位として、10アールの面積がよく使用されます。
10アールというのは約1000平方メートルで、田1枚分になります。
一反と表現される場合もあります。
 
ヘクタールは、
1ヘクタール=100アール=約10000平方メートルになります。
1町と表現される場合もあります。
 
 
4.地域との調和要件
平成12年6月1日の通知、『農地法関係事務に係る処理基準について』に、
『周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、許可をすることができないものとされている』とあります。
 
ではその具体例はというと、
@すでに集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
 
A地域の農業者がいたいとなって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、農業者の農業水利が阻害されるような場合。
 
B無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
 
C集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
 
D地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得
 
等々があります。
農業は周辺の自然環境等の影響を受けやすいものですし、地域や集落で一体となって取り組まれていることも多いです。
ですのでその地域に対するしっかりとした配慮が求められています。