農業生産法人の設立登記申請

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株式会社の設立登記申請

定款の認証、出資金の払い込みが完了したら、その会社の本店所在地を管轄する地方法務局に、株式会社設立登記申請書やその他の添付書類を提出し、設立登記の申請を行います。
これには期間が決まっていて、設立時取締役による設立手続きの調査終了後、または発起人が定めた日から2週間以内となっています。
 

株式会社設立登記申請書

設立登記申請書に記載する内容は、次の通りです。
 
1.商号
2.本店
3.登記の事由
4.登記すべき事項
  【別紙のとおり】と記載し、『別紙』としてOCR用申請用紙に記載します。
5.課税標準金額
6.登録免許税
7.添付書類
 ・定款
 ・本店所在地決議書
 ・設立時取締役等の選任決議書および就任承諾書
 ・設立時代表取締役の選定決議書および就任承諾書
 ・発起人全員の同意を証する書面
 ・払い込みがあったことを証する書面
 ・設立時取締役および設立時監査役の調査書
 ・資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
 ・印鑑証明書
 など、会社の状況に応じて書類を提出します。
8.申請年月日
 申請書を提出する日になりますが、この提出日がその株式会社の設立登記の日となります。
9.会社の本店および商号
10.代表取締り役の住所および氏名ならびに代表印の押印

OCR用申請用紙の作成

上記の4のOCR用申請用紙には、登記事項として定められている事項を記載します。
用紙はB5判の所定の用紙となり、法務局で入手できます。
 
登記事項として定められている事項としては、
商号、本店および支店の所在場所、公告方法、目的、発行可能株式総数、発行済株式総数、発行する株式が譲渡制限株式の旨、資本金の額、取締役の氏名、代表取締役の氏名および住所、取締役会設置会社である旨、監査役設置会社である旨および監査役の氏名等々になります。

 

印鑑届書の作成

設立登記申請と同時に、代表取締役の印鑑(代表印)の届出を行います。
この届出は、法務局で入手できる『印鑑届書』で行います。
 
『印鑑届書』には、商号、本店、印鑑提出者の資格・氏名・生年月日を記載し、その届け出る代表印を押印するほか、届出人の住所・氏名を記載し、個人の実印を押印します。
 
 

設立登記申請書の提出

作成した設立登記申請書、OCR申請用紙、印鑑届出書等の提出すべき書類が準備できたら、地方法務局(または支局、出張所)に設立登記の申請を行います。
この申請は代表取締役が行います(代理人に委任する場合は、委任状が必要)。
 
登記は大体2週間程度で完了しますし、申請時に完了予定日を教えてもらえますので、確認しておきましょう。
 
登記申請をする際には、登録免許税が必要になります。
税額は資本金の額に1000分の7を乗じた額になりますが、この額が15万円未満の場合は、15万円となります。
 
例えば、資本金が1000万円の場合は、
1000万円×1000分の7=7万円となり15万円以下ですので、15万円となります。
 
納付方法は税額分の収入印紙を購入し、設立登記申請書に貼付して行います。
この際の印紙への割印は不要です。

 

 

設立登記完了後に取得しておく書類

設立登記が完了したら、以下の書類を取得しておきましょう。
書類はどこの地方法務局(または支局、出張所)でも取得できますし、オンラインで申請することもできます。
 
・登記事項証明書
『登記事項証明書交付申請書』に必要事項を記入し、窓口で取得の申請をしましょう。
手数料は1通あたり、600円の収入印紙(登記印紙でも可)になります。
登記事項証明書は、諸官庁への届出や銀行口座の開設などで必要となりますので、複数枚取得しておいたほうが良いでしょう。
 
 
・印鑑カード
『印鑑カード交付申請書』に必要事項を記入し、窓口で取得の申請をしましょう。
手数料はかかりませんが、申請の際に身分証明小党の提示が必要になりますので、忘れないように持参しておきましょう。
 
 
・印鑑証明書
『印鑑証明書交付申請書』に必要事項を記入し、窓口で取得の申請をしましょう。
手数料は1通あたり、450円の収入印紙(登記印紙でも可)になります。