諸官庁への届出

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設立届出書の提出

新たに設立した普通法人は、設立から2ヵ月以内に、一定の事項を記載した設立届出書等を、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 
また、青色申告を行う場合には、青色申告の承認申請書を還俗として設立の日から3ヵ月以内に提出しなければなりません。
 
加えて、事務所等が所在する都道府県税事務所および市区役所(町村役場)にも法人設立届出書を提出する必要があります。