株式会社と農事組合法人の比較
家族経営の法人化に関しては、対外的な信用力、イメージの向上が期待され、株式会社の設立が主流となっています。
一方で、集落営農が法人化する場合に関しては、今現在でも農事組合法人を選択する場合も多いです。
【農業に関する法人】でもお話しましたが、農事組合法人とは、農業協同組合法で規定されている法人で、農業生産活動の協業や、共同利用施設の設置を行うことにより、組合員の共同の利益増進を目的としたものでしたね。
株式会社(非公開会社) | 農事組合法人 | |
根拠法 | 会社法 | 農協共同組合法 |
事業 | 営利事業全般 |
@農業に係る共同利用施設の設置、 |
発起人 | 1人以上 | 3人以上の農民 |
構成員 |
@資格 : 制限なし |
@資格 : 農民で定款に定めるもの |
出資者の責任の範囲 | 有限責任(出資金額内) |
組合員:有限責任(出資金額内) |
出資方法 |
@現金出資と現物出資 |
@現金出資と現物出資 |
意思決定 | 出資1株につき1議決権 | 出資口数に関係なく1人1票制 |
最高決定機関 | 株主総会 | 組合員総会 |
機関設計 |
・取締役会を置かない場合、取締役は1人以上
|
・理事:1人以上(理事はその農事組合法人の農民の組合員に限る) |
地区 | 特に定めなし |
組合員の資格を有する区域の範囲 |
雇用労働力 | 制限なし |
法人事業に常時従事する者のうち、 |
資本金最低額 | 1円 | 特に定めなし |
法人税 | 課税 | 課税 |
法人事業税 | 課税 | 非課税 |
地方特別法人税 | 課税 | 非課税 |
法人市町村税 | 課税 | 課税 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
組織変更 |
合同会社に変更可 |
株式会社に変更可 |
設立コスト |
・公証人の認証手続き必要(認証手数料5万円)
|
・公証人の認証手続き不要 |
将来的に、事業の多角化(廃棄物処理業、建設業、食品販売業など)を考えているのであれば、事業目的が農業に限定されていて、かつ、農外からの雇用についても制限のある農事組合法人よりも、株式会社が適していると言えます。
設立手続きは、設立に向けた合意形成が大切なポイントなります。
ですので、構成員となられる方々の意志の統一と方針の策定に熟慮を重ね、それから設立する法人形態を決定していくようにしましょう。
株式会社と合同会社の比較
会社設立を考えた場合、株式会社のほかに、合同会社も有力な選択肢の1つになります。
合同会社は、設立手続きが簡易的で、設立コストも安く抑えられるなど、少人数での運営に適しています。
その運営も、『有限責任』と『定款自治』によって自由に行うことができることが魅力です。
株式会社と合同会社、それぞれの特徴を見てみましょう。
・会社形態の特徴
株式会社 | 合同会社 | |
出資者の名称 | 株主 | 社員 |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 |
出資分の譲渡 | 原則は自由 | 社員間は自由 |
機関設計 | 株主総会と取締役1名は必須 | 制約なし |
利益配当 | 出資額に応じて決定 | 自由に決定できる |
認知度 | 一般的に高い | 歴史が浅く、低い |
・設立費用
株式会社 | 合同会社 | |
定款認証 | 5万円 | 不要 |
収入印紙代 ※1 | 4万円 | 4万円 |
登録免許税 ※2 | 15万円 | 6万円 |
設立費用合計 | 約24万円 | 10万円 |
※1 電子定款の場合は、株式会社も合同会社も、収入印紙代は不要になります。
※2 登録免許税は資本金の1000分の7、それぞれの最低額で記載しています。
・その他のコスト
株式会社 | 合同会社 | |
役員の変更登記 | 1万円 | 不要(任期がないため) |
決算公告 ※ | 6万円 | 公告不要 |
※官報に掲載した場合
このような特徴の違いがあります。
株式会社と合同会社、選択のポイントとしては、
・出資者が多数の場合
・対外的信用を重視
このような場合は、株式会社
・会社設立にかかる費用やコストをできるだけ抑えたい
・社名を出す必要がない、将来的にも少人数で運営していく予定
・利益の配当の決定等、自由な取り決めでやっていきたい
このような場合は、合同会社を選択するとよいでしょう。