農事組合法人の設立

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農事組合法人の設立手続き

農事組合法人の設立手続きは、株式会社の設立と大きく類似していますが、定款認証や登録免許税が不要です。
加えて農業事業に対する事業税が非課税ですので、税制面での優遇があると言えます。
 
ただ組合員は農民が主体となりますし、メンバーに農業者がいない場合は設立は困難でしょう。
一般的には、集落営農や家族営農を法人化する場合に利用され、新規農業参入にはあまりなじみはありません。

農事組合法人設立の流れ

農事組合法人の設立は、3人以上の農民が発起人となって、共同しての定款の作成(認証は不要)、理事の選任等を決議しなければなりません。
 
その後、出資組合の場合は組合員による出資の払込みを行い、法人設立のための登記申請をします。
 
設立登記完了後は、登記事項証明書および定款を添えて、行政庁(都道府県知事)に届出を行う必要があります。
 
以下、農事組合法人の設立までの流れになります。
 
 
 
1.事前準備
  ・農業委員会、農協等への事前相談
  ・発起人会の開催準備等
 
 
2.発起人会の開催
  ・3人以上の農民が発起人となること
 
 
3.事業目論見書の作成
  ・名称、事業の目的、事業計画、資金計画、収支計画、出資等の記載を行います
 
 
4.定款の作成
  ・発起人共同で行います
  ・認証の必要はありません
 
 
5.役員の選任
  ・組合員の中から選任しなくてはいけません
  ・役員定数の規定はなく、監査役の設置も任意です
 
 
6.出資の払込
  ・出資組合の場合
 
 
7.設立登記申請
  ・出資の払込より2週間以内に行います
  ・法務局に登記簿謄本と印鑑証明書の交付申請を行います
 
 
8.銀行口座の開設
  ・登記簿謄本と印鑑証明書が必要です
 
 
9.行政庁への届出
  ・設立登記から2週間以内に行います
  ・都道府県知事または農林水産大臣に対して、農事組合法人設立届けと添付書類を添えて提出します
  ・添付書類→登記簿謄本、定款の写し、事業計画書、発起人会議事録の写し
  ・登記申請日が会社の設立日になります
 
 
10.税務、労務関係の手続き
  ・一般の会社設立の場合と同じ届出が必要になります
 
 
11.事業報告
  ・毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、農業委員会へ事業状況等の報告をしなければいけません