農業法人と農業生産法人
まずは下の図をご覧ください。
まずは、『農業に関しての法人って?』ということについて話していきたいと思います。
農業に関する法人と聞いて、『農業法人』と『農業生産法人』をイメージされる方が多いと思いますが、それらを同じものだと思っている方もまた多くいらっしゃいます。
ですのでまずはじめに、それぞれの用語について、確認をしてみたいと思います。
農業法人とは
『農業法人』とは、その名の通り一般に農業を営む法人のことを指します。
具体的には、農畜産物の生産や加工・販売など農業に関する事業を行ったりする法人の事を農業法人と呼んでいます。
簡単に言うと、農業に携わる事業を行う法人全般のことを指す、最も広い意味での言葉ですね。
農地を利用せずに農業を行っている法人と農業生産法人を併せて、一般に農業法人と呼んでいます。
会社法人と組合法人
農業法人は、制度のうえから大きく2つの形態に分けることができます。
1つは会社の形態をとる会社法人で、もう1つは組合の形態をとる農事組合法人です。
図にすると下のようになります。
会社法人というのは会社の形態をとる法人ということで、一般の株式会社や持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)で、一般企業の法人制度を利用して農業を行おうというものです。
株式会社は会社法を根拠法とし、経営管理能力の向上や対外的信用力の向上等に資する農業経営の法人化をより一層推進する観点から、平成12年の農地法の改正により、平成13年および17年の改正により株式の全部について譲渡制限のある株式会社に限り、農地の権利を取得して農業経営を行うことができるようになりました。
持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)も会社法を根拠法としますが株式会社よりも小規模なもので、少ない人数で個人の出資によって構成されます。
一方の農事組合法人の制度は農業協同組合法を根拠法とし、組合員の共同の利益増進を目的としています。
上の会社法人は営利の追求が目的ですので法律上の要件を満たせば農業に関連しない事業も行うことができますが、農事組合法人は目的上行うことができる事業は農業関連のものに限られていますし、個人の組合員は原則として農業者に限られます。
なお、農事組合法人は、共同利用施設の設置等を行う法人(1号法人)と、事業のうえから農業経営を行う法人(2号法人)との2種類が設けられています。
1号法人は、主に集落において機械施設を共同購入して共同利用したり、田植えや防除等の農作業を共同で行ったりする場合に使われる法人で、法人それ自体としては農業経営を行うことはできません。
農業経営ができないということから、当然、農業生産法人になることはできませんね。
一方の2号法人は農業経営ができますので、農業生産法人になることができるということになります。
農業法人と農業生産法人
さて、次に農業生産法人について話をしていきたいと思います。
『農業生産法人』とは、その農業法人という大きな枠の中で、さらに農地の権利取得(買ったり、売ったりすること)が可能な法人のことです。
この用語は農地法で定義づけされた法律用語になります。
農業法人の仕組みで重要なことは、農業生産法人という仕組みがあることです。
農業生産法人はさきほど説明しました通り、農地法で定義づけされた呼び名で、『農地または採草放牧地の所有権や使用収益権を取得することのできる法人』となっています。
つまり、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことができる法人ということです。
農地がなくてもできる養鶏、養豚などは別ですが、その他の作目は農地を必要とする法人になりますから、会社であろうと農事組合法人であろうと農業生産法人という農地法上の要件を満たすことが絶対的に必要な要件になるわけですね。
農業生産法人とは
農業生産法人は、農業経営を行うため、農地法の許可を得て、農地を買ったり借りたりすることのできる法人です。
こう書くと分かりにくいかもしれませんが、農地を使用して水田や畑、果樹園などの農業経営を行う法人ということです。
もちろん農地以外の土地でも畜産や養蚕のために採草地を使用したり、家畜の放牧地を使用する場合には、農業生産法人となります。
そしてその設立、運営の条件が、農地法上の規定を満たしていることになります。
農業生産法人の要件
法人の組織形態要件 |
1.農事組合法人(2号法人) |
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事業要件 | 主たる事業が、農業およびその農業に関連する事業であること ※2 |
構成員要件 ※5 |
1.農地の権利提供者(農地の貸主や売主(農地の地主さんのこと)) |
業務執行役員要件 |
1.農業生産法人の経営を行う役員の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である構成員であること。 |
※1 上記以外の法人(例えば公開会社、NPO法人、一般社団法人、宗教法人、学校法人等は農業生産法人にはなれません。
※2 関連事業とは農畜産物の貯蔵、運搬または販売、農業生産に必要な資材の販売、農作業の受託、農業と併せて行う林業、共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業等になります。
※3 農業に常時従事しているかの判断は、法人の農業と関連事業(企画管理労務も含む)に、原則年間150日以上従事しているか否かによるものとされています。
※4 3年以上の取引契約を書類で締結することが必要。
※5 農業関係者の総議決権が4分の3以上であること。
いわゆる野菜工場でのトマト栽培やガラスハウスでの花卉園芸、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農業生産法人の要件を満たしている必要はありません。
このような農地を利用せずに農業を行っている法人と農業生産法人を併せて、一般に農業法人と呼ぶわけですね。
法人化する目的
ここまで『農業法人』と『農業生産法人』について、話をしてきました。
それでは、そもそもなぜ農業を法人化するのでしょうか。
それは法人化することにメリットがあるから、ですよね。
メリットがなければ、わざわざ法人化などという手続きはとりません。
もちろんメリットがあればデメリットもあります。
デメリットもしっかりと知ってこそ、メリットをより活用できるようになります。
次の章では、そんな法人化に関するメリットについて、話していきたいと思います。