農事組合法人と農業協同組合
農業協同組合の目的は、農業協同組合法によれば、農民の協同組織の発達を促進してて農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上を期するものとされています。
この点から、農業協同組合は、共同購入・販売事業、共同貸付事業、預貯金の受入等の経済的事業を行いますし、また、教育・指導・研究事業、福利厚生事業等の非経済的事業なども行い、直接的に組合員に奉仕するものとされています。
対して農事見合い法人は、農業生産に直接関連する事業を行います。
具体的には、農業に係る共同利用設備の設置または農作業の共同化に関する事業や、農業の経営になります。
なお、農事組合法人が農業経営を事業とする場合、その農事組合法人は個人の農家と同様に、ひとつの経済単位として農業協同組合の組合員となることができます。